【中国ビジネス法務サロン】第 3 回
主催:大成(上海)律師事務所日本業務部「中国ビジネス法務サロン」主催チーム
後援:一般社団法人日中経済貿易センター上海事務所
テーマ:『中国のサイバーセキュリティ法制と企業対応』
【日時】2018 年 9 月 26 日(水) 14:30~16:30(14:00 受付開始)
【会場】上海市浦東新区銀城中路 501 号上海中心大廈 15 階
大成(上海)律師事務所会議室
【講師】戴 健民(ダイ ケンミン)大成(上海)律師事務所 パートナー弁護士
【言語】中国語(日本語通訳あり)
中国の「网络安全法(網絡安全法)」(サイバーセキュリティ法)は、2017 年 6 月 1 日に 施行されています。同法では、インターネットを含む情報ネットワークの利用に際し、 本人の実名登録を義務付けたほか、企業に対して中国国内で収集生成した個人情報や業 務データを国内に保存するよう求め、当局の許可なくデータを持ち出すことを禁じたこ とに加え、政権転覆やテロリズムなどと共にわいせつ情報やデマを流布することも禁じ るなどして、個人情報の保護を謳っています。 同法は、中国で事業を手がける外国企業に対して、大きな影響をもたらすものです。ま た、中国現地では重要インフラ運営者に対して、同法への対応指示が関係当局から通達 されており具体的な対応が実際に求められています。同法の定める猶予期間は 2018 年 中であり、残された時間は多くないです。 一方では、同法の実施細則が交付されておらず、その解釈と運用は安定性と透明性を欠 けるなど、日本企業の戸惑いの声があります。中国当局による法解釈運用によって、日 本企業を含む外国企業の事業運営への影響が発生することを懸念する声もあります。 ここまで中国サイバーセキュリティ法の概要を参照してきたが、それでは在中日本企 業は、同法にどう対策をとればよいのか。サイバーセキュリティ法について造詣の深い、 また実務経験のある戴健民弁護士より解説いたします。
●講義要綱
急速に発展する立法
より広く且つ厳しい執法
予測可能な訴訟リスク
企業のコンプライアンス提案
まとめ及び展望
◆詳細・ご案内状ダウンロード先
詳細・参加申込書:ダウンロード
恐れ入りますが、会場の関係上、定員は先着 50 名様までとさせて頂きます。
ご質問、ご要望がございましたら、お気軽にお問合せください。
大成(上海)律師事務所
施勤(セ キン) qin.shi@dentons.cn