一般監理事業「監理団体許可証」を取得

当センター、新しい技能実習制度の「監理団体許可証」を取得

 2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(通称:技能実習法)に基づき、新しい外国人技能実習制度がスタートした。

 新制度では、国が新たに設置した「外国人技能実習機構」が申請許可業務の統一窓口となり、同機構が認定した団体でなければ技能実習生の受け入れ関連業務を行うことができない。

 此の度、当センターは新制度に基づいて「監理団体許可証」の申請を行い、2017年12月、法務省及び厚生労働省より、当センターは1980年代から連綿と研修生・実習生事業を継続していることから、これまでの経験と実績が評価され、優良団体として「一般監理事業」での認可を受けた。

許可の種類

「一般監理事業」:最長3年の実習期間を終えて一旦帰国した後でも再来日して2年間の実習の申請が可能。
「特定監理事業」:申請できる実習期間が1年又は3年に限定される。