※中国技能実習生の受入れご相談は下記までご連絡ください。
一般社団法人日中経済貿易センター 研修グループ
Tel:06-4704-2511 Fax:06-4704-2512
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル2階
(地下鉄御堂筋線本町駅14号出口から直結1分)
中国人技能実習生に係わる監理団体の事業案内
○日中経済貿易センターでは会員企業の要望を受け1991年から研修事業を始め会員企業の中国への事業展開の架け橋の役目を担い人材の育成と交流に寄与してまいりました。2010年7月、改正入管法の施行に伴い技能実習事業を運営するため組織を【一般社団法人日中経済貿易センター】と法人化し法務省告示第394号による管理団体としての認定及び無料職業紹介事業許可を受け従来からの研修事業を引継ぎその事業を運営、現在まで延べ約2000名の研修生・技能実習生を受入れております。
○改正入管法により新設された在留資格「技能実習」はこれまでの研修と特定活動(技能実習)を含めた在留資格として創設されたもので技能実習生の法的地位の安定を図るため来日当初から労働関係法令の適用を受け技能の修得、習熟活動を行うことになります。
従来の研修は「非実務研修」に限り在留資格「研修」として存続します。
○新設された在留資格「技能実習」は「技能実習1号イ(企業単独型)と「技能実習1号ロ」(団体監理型)に区分され、さらに「技能実習1号イ、ロ」及び「技能実習2号イ、ロ」に細分化されており、技能実習1号イ、ロは技能修得する活動、技能実習2号イ、ロは技能習熟する活動とされており1号での活動期間は「1年間」、2号での活動期間は「2年間」であります。3年間を超えることはできません。
○一般社団法人日中経済貿易センターが運営する技能実習は在留資格「技能実習1号ロ」・「技能実習2号ロ」の適用を受け運営します。
○技能実習1号「ロ」から、技能実習2号「ロ」へ移行するためには(財)国際研修協力機構へ技能実習移行希望申請を行い技能等修得の評価(技能検定試験の合格等)を受け、入国管理局の在留資格変更許可が必要となります。 また、技能実習2号への移行は技能実習1号の活動を行った者であり「技能実習移行対象職種」に限られる制約があります。
○新しい技能実習制度には講習が義務付けられています。
講習は日本における技能等の修得の密度を高める目的で義務化されたもので原則2ヶ月以上実施しなければなりません。しかし、来日前、6ヶ月以内に国外で160時間以上講習を受けていれば来日後の講習は1ヶ月以上の実施でよいこととなっています。
○技能実習生の招聘手続きは監理団体である日中経済貿易センターが入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。
○事前審査の結果、在留資格認定証明書が交付されると技能実習生候補者は当該証明書により査証申請、取得して来日の運びとなりますが事前審査において技能実習実施機関と技能実習候補者との間に労働関係法令に準拠した雇用契約書、派遣機関と監理団体との間に締結した技能実習派遣受入れ契約書等が求められます。また、技能実習の内容は技能実習候補者が居住する外国の地域において修得できない(あるいは必要な)技術で、技能実習候補者の職歴が技能実習内容と同じ職種であれば技能実習生として来日することができます。
研修生受入れに関するお問い合わせ、ご相談は研修グループで受付けております。
電 話:(06)4704-2511(代)
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